インストラクター専用ページ

心に染みる言葉

『積小為大』

『積小為大(せきしょういだい)』という言葉の意味は、小事の積み重ねと継続の大事さ、そして、その先にこそ大きな事を成せるという意味です。指定自動車教習所としての役割を考えたとき、運転技術は勿論のこと、思いやりの心を持った優秀なドライバーを育成するためには、インストラクターとしての誇りと使命感を持ってお客様に接することが大事です。

『ヒューマンエラーをなくそう』

ヒューマンエラーには、2つのパターンが存在します。1つは、「すべき行為をしなかった場合」で、本来ならすべき課程を省いてしまうことです。もう1つは、「すべきではない行為をした場合」で、する必要のない行為をしたことによって、エラーを誘発し発生させてしまうパターンです。教習業務に当たる際は、狎れ(なれ)を排し基本に徹することが大切です。※狎れ...けじめがなくなること。

不適正事案を防止するために

技能教習で注意すべきこと

特に注意すべき点は、①仮運転免許証不携帯による路上教習、②無資格者による限定解除の教習、③眼鏡等条件者の眼鏡等不使用による教習、④複数教習による時限数超過、⑤運転シミュレーターを使用した教習項目・時限数に注意が必要です。

学科教習・試験で注意すべきこと

特に注意すべき点は、①先行学科欠略による技能教習、②仮免許学科試験問題による指定番号外の使用、③仮免許学科試験の合格発表による合否誤り、④学科教習・試験実施前における人定確認、⑤学科教習における教習原簿(個人情報)の取扱いに注意が必要です。

各種証明書の発行で注意すべきこと

特に注意すべき点は、①卒業証明書の記載事項・管理者印漏れ、②卒業証明書の免許種別・免許条件記載誤り、③卒業証明書の証明写真押出印漏れ、④修了証明書の管理者印漏れ・有効期限切れ、⑤審査合格証明書の免許種別記載誤りに注意が必要です。

仮運転免許証不携帯事案を防止するために!

普通自動車免許に係る技能教習において、教習生の仮運転免許証の携帯確認を怠り、仮運転免許証不携帯のまま技能教習を実施した事案が毎年発生しています。★防止対策として、技能教習前に仮運転免許証の提示を受け、本人の確認、有効期限内であるか、併せて眼鏡使用の有無についても確実に確認しましょう。

交通事故防止対策

教習指導員の交通事故責任

指定自動車教習所職員の交通事故責任は、○刑事上の責任、○民事上の責任、○行政上の責任に加えて、●道義的な責任も課せられています。これは、指定自動車教習所が優良運転者の育成という社会的使命を担っているため、警察官や公務員と同様に、一般人よりも重い責任を負わなければなりません。

教習生が起こした事故に対する指導員の責任

①教習生は、教習中は指導員の指導下に置かれており、万一教習中に交通事故に遭遇するような状況が生じた場合は、指導員が危険回避の措置を講じてくれるものと信じて運転しています。②指導員は、教習生の運転技量に応じた危険回避措置を、適時適切に指導助言する責任があります。

裁判例からみた指導員の責任

教習中に起こした交通事故に対する指導員の責任について、裁判例では、運転していた教習生よりも、担当指導員の方が重く処罰されています。その論拠は、指導員は、その地位から高度な注意義務が課せられ、教習中は前方を注視して、○道路の状況に応じ、教習生に随時適切な指示をする。○機に応じ、自らブレーキによる減速徐行、必要により急制動又はハンドル補助等の措置を講じ、一切の危険発生を未然に防止するため、必要にして可能な注意義務を尽くさなければならない、とされています。

停滞車両からの飛び出し事故の判決(S47.10.16 福岡地裁)

同乗中の教習指導員は、横断歩行者の有無を確認することが困難な状況にある場合、右停滞車両の間から同道路を横断しようとする者のあることを予測して、教習生をして直前の歩行者の出現に備え、いつでも停止できる程度に減速徐行するよう指導し、あるいは必要に応じ補助ブレーキにより自ら停止の措置をとるなどして、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務がある。◆教習指導員~業務上過失傷害、禁錮6月・執行猶予2年◆教習生~業務上過失傷害、起訴猶予

飲酒運転の根絶!

飲酒運転は×重罪×です

飲酒運転をすると、●酒酔い運転→免許取消し(35点・欠格期間3年)・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、●酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上)→免許取消し(25点・欠格期間2年)・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、● 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満)→免許停止(13点)・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と厳しい処分が科されます。

飲酒運転の先には×地獄×が待っている

飲酒運転をすると、その先には事故によって被害者の「大切な命」を奪うとともにその家族の人生を一瞬で変えてしまうだけでなく、行政処分や刑罰を受けることにより「社会的地位」「財産」などを失って、運転者本人はもちろん、本人の家族の人生を変えてしまうなど、取り返しのつかない結果となります。あとになって、飲酒運転の代償が大きいことに気付くのでは遅いのです。

飲酒運転をしないための3つの約束

約束1:お酒を飲んだら運転しない。→自動車を飲酒先(店)に持っていかない。帰りは公共交通機関やタクシーを利用する。約束2:運転する人にはお酒を飲ませない。→運転する人にはお酒を勧めたり、飲ませたりしない。アルコールが含まれていない飲み物を提供する。約束3:お酒を飲んだ人には運転させない。→飲酒した人には絶対に運転させない。また、飲酒運転の車に同乗しない。

セクシャルハラスメントの防止

セクシャルハラスメントとは?

セクハラとは、相手の意に反した、性的な性質の言動を行い、それに対する反応によって仕事をする上で不利益を与えたり、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させることをいいいます。

セクハラとなる行為

○性的な表現を含む発言→性生活、身体的特徴、わいせつな話題など、性的な表現を含む発言は、全てセクハラに該当する可能性があります。○しつこく食事やデートに誘う→嫌がる相手に食事やデートを強要するのはセクハラです。

セクハラ行為が犯罪に発展その1

○性的な風評を流す→好意をもった相手が、自分の意のままにならないからと腹いせに性的な風評を流すことはセクハラです。この場合、風評を流すことが名誉毀損に発展し、犯罪行為となるとともに損害賠償の対象になります。

セクハラ行為が犯罪に発展その2

○直接のボディタッチ→相手が嫌がっていれば説明するまでもなくセクハラです。目に余る行為となれば猥褻に発展し、犯罪行為となるとともに損害賠償の対象になります。

中・高年の方が注意すべき例

○女のくせに(男のくせに)→「女(男)のくせに」、「女(男)には無理だ」、「女(男)らしくしろ」など、性別を理由に特定の表現をするのは性差別に該当します。男尊女卑的な考えは改めましょう。

パワーハラスメントの防止

パワーハラスメントとは?

パワハラとは、職務上の地位や役職などの優位性を背景に適正な業務の範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与える行為をいいます。

類型1 身体的な攻撃型パワハラ

部下や同僚、または周囲の人を威嚇し従わせようとする行為。具体な例は、書類を投げつける、椅子を蹴る、殴る、蹴る、大きな物音を立てるなど。

類型2 精神的な攻撃型パワハラ

「脅迫」、「名誉毀損」、「侮辱」、「暴言」などの精神的な攻撃によって苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為。具体な例は、見せしめのため大勢の前で叱責する、「無能」などの人格を否定・「飲みに行くぞ」などの強要など。

類型3 人間関係からの切り離し型パワハラ

無視や仲間外しなどを行い、業務を円滑に進める妨げになる行為。具体な例は、話しかけても無視される・資料が1人だけ配られないなど。

類型4 過大な要求型パワハラ

明らかに不要な業務や遂行不可能なことの強制、仕事の妨害行為。具体な例は、明らかに終わらない業務量を押し付けるなど。

類型5 過小な要求型パワハラ

合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、または仕事を与えないなどの行為。具体な例は、「明日からこの業務外れていいから」・「資料づくりだけやってて」など。

類型5 個の侵害型パワハラ

業務上の必要もなくプライベートに関わることに対し執拗に立ち入る行為。具体な例は、私物のスマートフォンを勝手に覗き見る・休日の予定などをしつこく聞く、「結婚は?」などをしつこく言うなど。

パワハラが×犯罪×に!

●名誉毀損罪(刑法230条)→3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金。●侮辱罪(刑法231条)→拘留または科料。●脅迫罪(刑法222条)→2年以下の懲役または30万円以下の罰金。●暴行罪(刑法208条)→2年以下の懲役または30万 円以下の罰金。●傷害罪(刑法204条)→15年以下の懲役または50万円以下の罰金。

社会常識(時候書簡用語)

時候書簡用語 1月~3月

1月→初春の候、新春の候、季冬のみぎり、厳寒のみぎり、厳冬、寒気堪え難き折柄、寒威列し。
2月→立春の候、春寒の候、厳寒の候、残寒のみぎり、余寒のみぎり、寒威未だ去らず。
3月→早春の候、軽暖の候、春暖の候、春分のみぎり、春色のみぎり、追々春暖相催し。

時候書簡用語 4月~6月

4月→陽春の候、仲春の候、春粧の候、春日のみぎり、春陽のみぎり、桜花のみぎり、春色漸く調い。
5月→新緑の候、青葉の候、若葉の候、晩春の候、立夏の候、惜春のみぎり、薫風のみぎり。
6月→深緑の候、入梅の候、梅雨の候、初夏の候、向暑のみぎり、夏秋のみぎり、麦秋のみぎり。

時候書簡用語 7月~9月

7月→仲夏の候、酷暑の候、盛夏の候、炎夏の候、猛暑のみぎり、向暑のみぎり、大暑のみぎり。
8月→残暑の候、立秋の候、秋暑の候、向秋の候、暮夏の候、晩夏のみぎり、初秋のみぎり。
9月→秋分の候、初秋の候、新涼の候、清涼の候、早秋のみぎり、新秋のみぎり、爽秋のみぎり。

時候書簡用語 10月~12月

10月→錦秋の候、秋冷の候、清秋の候、紅葉の候、秋涼のみぎり、秋晴のみぎり、菊花のみぎり。
11月→晩秋の候、暮秋の候、向寒の候、深秋の候、秋冷のみぎり、立冬のみぎり、初冬のみぎり。
12月→寒冷の候、歳晩の候、師走の候、大雪の候、初冬のみぎり、向寒のみぎり、年末のみぎり。

社会常識 (冠婚葬祭)

年賀 表書き/御年賀

○贈り物の心得:1月1日~7日迄に。女性は15日迄でもよい。年賀は本人が持参し、新年の挨拶と共に渡す。
○お返しの心得:お返しは不要だが、子供づれの客には、お年玉を渡す。お年玉の表書きに子供の名前を書いてあげると喜ばれる。

歳暮 表書き/御歳暮

○贈り物の心得:関東は12月初めからおそくとも中旬ごろ迄。関西は12月13日以降。中元よりやや高価なものを。正月の準備に役立つ食料品などの実用的なものが喜ばれる。
○お返しの心得:お礼状はすぐ出す。お返しは「御歳暮」として改めて贈る。目上、目下から先にいただいても、あわててお返しはせず、お年賀なり、別の機会をとらえてお礼をする。

中元 表書き/御中元

○贈り物の心得:関東は7月1日~13日迄。もし遅れた場合は暑中見舞にし、立秋を過ぎたら残暑見舞に。変質しやすい食料品はさける。
○お返しの心得:お礼状はすぐ出す。お返しとしてではなくこちらも「御中元」とする。目上、目下の場合、御歳暮と同じ。

結婚祝 表書き/御祝・寿

○贈り物の心得:贈り物は挙式当日は避け、式の1~2か月前から1週間位前迄に届ける。櫛、刃物は避ける。お祝いが挙式当日になったら、現金を祝儀袋に入れ身内の方に渡す。
○お返しの心得:お返しは披露宴に招待しなかったけれど結婚祝いを寄せた方へ、新婚旅行から帰って1~2週間以後に。表書き/内祝。

出産祝 表書き/御祝

○贈り物の心得:出産通知を受けてから、1~2週間以内に。持参する際には出産経過をみてから。
○お返しの心得:お返しは、お祝いをいただいた方へ出産後1か月以内に。表書き/内祝。赤ちゃんの名前で贈る。

初節句 表書き/御祝

○贈り物の心得:女子は3月3日前1週間迄に、男子は5月5日前1週間迄に贈る。お人形など。
○お返しの心得:お返しは不要。お赤飯や紅白餅をくばってもよい。

七五三の祝 表書き/御祝

○贈り物の心得:11月の初めに贈る。靴、子供用ハンドバッグ、帽子、人形など。
○お返しの心得:お返しは不要。晴着を見せにうかがって千歳飴を配る。

結婚記念日 表書き/御祝

○贈り物の心得:結婚式(1年目)、銅婚式(7年目)、水晶婚式(15年目)、銀婚式(25年目)、金婚式(50年目)。相手の方の心にふれる贈り物を。
○お返しの心得:お返しは不要。お祝いのパーティーをひらくのもよい。

寿賀 表書き/御祝

○贈り物の心得:還暦(61歳)、古希(70歳)、喜の字(77歳)、米寿(88歳)、相手の方の趣味に関した品を贈る。
○お返しの心得:自筆の書画を額にしたり、袱紗を特別に染めたりして贈る。いただいた方は長寿にあやかるといわれている。表書き/内祝。

新築祝 表書き/御祝

○贈り物の心得:新築後半月位に贈る。インテリアは家を見て、その家の主人と相談してから贈る。
○お返しの心得:新居に落ち着いてからくばる。表書き/内祝。

弔事(仏式) 表書き/御香典、御仏前、御霊前

○贈り物の心得:香典は、とりあえずの弔問、通夜、告別式のいずれの場合に出してもよい。姓は水引下部中央に必ず薄墨で書く。中包みに住所、氏名を。香典の額は月収の1~3%に。金額は裏面に書く。
○お返しの心得:お返しは香典か供物を供えた方に35日か49日に。形見分けをいただいても、お礼はしない。表書き/志、忌明。

病気見舞 表書き/御見舞

○贈り物の心得:病状に合わせて贈る。鉢植え、つばきの花は避ける。
○お返しの心得:お返しは床上げ後、1週間位に。表書き/内祝、快気祝

災害見舞 表書き/御見舞

○贈り物の心得:すぐに役立つ身の周り品、食料品、寝具、現金等を。
○お返しの心得:お返しは不要。生活が落ち着いてからお礼状を。

入園・入学祝 表書き/御祝

○贈り物の心得:入園入学祝は直後に、通園通学に必要な品を贈る。絵本や教育的なおもちゃ、図画セットなどの学用品等を。
○お返しの心得:お返しはお礼の挨拶程度でよいが気がすまなければ、子供と挨拶に行き、赤飯を配る。表書き/内祝。