公安委員会指定自動車教習所とは?
自動車教習所には、
公安委員会指定自動車教習所と、
その他の教習所がございます。
指定自動車教習所には次のメリットがあります
その他の教習所では技能試験が免除されません。免許試験場で直接受験することになります。「指定教習所」は卒業までに細かいカリキュラムが組まれています。さらに、資格を持った指導員のもとで運転技術を学べるため、確かな運転技術の基盤を身につけることができるのです。
毎年、新規免許取得者の約95%が指定自動車教習所で卒業しています。
公安委員会から指定を受けるには3つの基準に適合している必要があります
人的基準
法令の資格条件を備えた管理者、また公安委員会の審査に合格した指導員・検定員の配置
物的基準
コース敷地の面積や形状、また学科・技能を学ぶ施設、機材、車両などの設備
運営基準
法令に定める教習時間や教習方法(普通MTの場合、学科教習26時限・技能教習34時限など)
講習や、地域の交通安全思想の普及にも取り組んでいます
- 70歳以上の運転者が免許更新時に受ける「高齢者講習」
- 免許を取得してから1年以内に交通事故・違反行為をした場合に受ける「初心運転者講習」
- 免許取消処分を受けた場合、再度免許取得するために受験前に受ける「取消処分者講習」
- 「教習所の一日開放」などのイベントを通した、地域社会への交通安全思想の普及
- 企業からの委託による「運転適性診断」、「安全運転講習」
- 児童や一般運転者に対して、教習所の機材や技能・知識を活かした交通安全教育
- ペーパードライバーや、免許を持っているが運転に自信がないという方の復習・再教育